福島市議会 2020-09-10 令和2年9月10日建設水道常任委員会−09月10日-01号
◎路政課長 配付資料5ページ、認定理由があるのですが、開発行為完了に伴う道路帰属による認定ということでございます。 ○梅津一匡 委員長 ほかございませんか。 【「なし」と呼ぶ者あり】 ○梅津一匡 委員長 では、質疑を終結いたします。 続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
◎路政課長 配付資料5ページ、認定理由があるのですが、開発行為完了に伴う道路帰属による認定ということでございます。 ○梅津一匡 委員長 ほかございませんか。 【「なし」と呼ぶ者あり】 ○梅津一匡 委員長 では、質疑を終結いたします。 続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
◆石原洋三郎 委員 認定する路線については、開発行為完了ということで認定されるということなのですけれども、廃止のほうだと認定替えに伴う廃止というふうに書いてあるのですけれども、具体的に言うとこの3路線はどうなるというのですか。現状としては道路として残ってはいるということなのでしょうか。
6路線の認定理由につきましては、全て開発行為完了に伴う道路帰属によるものでございます。今回の認定によりまして、市道の路線総数は7,924路線、総延長は2,960.9キロメートルになります。 なお、別冊のほうの委員会資料(その2)の4ページから7ページまでがその参考図となってございますので、ご参照願いたいと思います。 説明は以上でございます。 ○梅津一匡 委員長 これより質疑を行います。
◆須貝昌弘 委員 この認定する路線の中で、開発行為完了に伴う道路帰属による認定が3路線あるのですけれども、これは開発行為前は市道ではなかったのですか。それとも、前も市道だったのだけれども、開発行為になって、一旦あれでだめになって、もう一回完了に伴って市道に復帰したのか、そのあたりはどうなっているのですか。 ◎路政課路政占用係長 開発行為に伴いまして新たにつくられた道路でございます。
次に、議案第134号は、路線認定に当たり、民間の開発行為による道路等公共施設の市への帰属は速やかに行うべきだとの意見があり、事前の公共施設管理協議に基づき、開発行為完了後、速やかに厳格に対応することを徹底するとの答弁がありました。 採決の結果、全会一致で原案どおり可決すべきものと決しました。
なお、開発行為完了後においては、土地の区画形質の変更を伴わない建築物の用途変更については、新たな開発行為の手続きは不要となります。
原町区にあっては水路179.39平方メートル、これが一般分でございまして、これに加え金場地区の売払い予定分といたしまして、公衆用道路5,909.89平方メートル、それから水路1,406.17平方メートル、合計7,316.06平方メートルでありまして、売上金額金場地区につきましては1,938万7,559円というふうになっておりまして、これらについては、開発行為完了公告前に売払いをするというふうな都市計画法第
◆7番(小川尚一君) では、次に移りたいと思いますが、開発行為完了と払い下げについてでありますけれども、金場地区開発行為の完了予定が9月30日であるということでありますが、官地売払に係る議会への議案の上程は12月になるのかお伺いしたいと思います。 ○議長(高野光二君) 総務企画部長。
さらに、開発完了後、市に帰属された公園の数について、都市計画法第40条第2項の規定により、原則としてその開発行為完了後、速やかに公共施設管理者に帰属しなければならないことに定められております。地域住民から、近所の公園の遊具の状況がおかしいのでどこに相談したらよいのかと問い合わせがあり、行政に相談したら、開発業者の管理でありますとの回答でありました。
このたびの補正につきましては、本宮町工業等団地第4工区の開発行為完了に伴う整理事務並びに、第3工区を開発するに当たり関連する国道及び県道管理者との間における道路法24条及び32条の下協議、さらには開発許可申請に伴います関係機関との下協議に多くの時間を要したことや、今後の事務として開発認可申請や農地転用許可申請に伴います時間外手当が予想され、予算に不足を生じるため増額補正を行うものであります。